民事再生とは、任意整理の手続きでは借金を返済していくことはでき
ないが、自己破産することを避けたい場合に選択される手続きです。
民事再生の一番の特徴は、マイホームだけは手放したくないという方
が生活に立て直しに利用する、裁判所を介した法的な債務整理方法
と言う点です。ただ住宅ローンの減額はありませんが、それ以外の債務
を減額できる手続です。これは2001年4月からスタートしたばかりで、
一般的に最も知られていない手続きのようです。この民事再生手続きは
住宅ローンに追われ、自己破産する人達が増えてきたため、そのような
人々を救済するためにできた制度であると考えられます。もちろん任意
整理でも、住宅ローンを除いて任意整理をすれば同じことと思われるかも
しれませんが、任意整理との大きな違いがあり、それは元本を大幅に
減額できるところなのです。
では、どれほど減額ができるのでしょうか。
これは住宅ローンを除く借金の総額の、5分の1又は100万円のいずれ
か多い額を、通常3年間で返済すれば、残りの借金は全て免除されると
いう手続きなのです。例えば、3000万円の住宅ローンがあり、その他
に500万円の借金があるという場合、住宅ローンはそのまま支払ってい
き、その他の借金は100万円まで減額され、これを3年間で返済してい
くことが出来れば、残りの400万円は免除できると言う手続きなのです。
(1)民事再生の特徴
・民事再生は手続きがとても複雑であるため、弁護士・司法書士報酬が
他の手続きより高額になっています。またその他に個人再生委員を選任
するという場合があるため、その報酬として裁判所に約20万円を納めな
ければならないこともあります。
・民事再生は、借金が大幅に減額されたとはいえ、最低3年間は返済の
義務が残ります。
・自己破産とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や
「浪費」であっても、問題なく手続きをすすめることができます。
・信用情報機関に事故情報として登録されてしまうので、個人信用情報、
例えばクレジットやローンなどの取引内容や支払状況などの情報機関に
登録され、5年〜7年の間は借り入れやローンが組みにくくなり、カードが
作れなくなります。
・民事再生を利用できる一定の制限(将来継続・反復して収入があること
また住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)が
あり、これに当てはまらなければ手続きをすることができません。
(2)民事再生のQ&A
・民事再生は誰でも利用できますか?
民事再生は、利用できる条件が定められています。法律上では「将来
継続・反復して収入があること」と定められています。具体的にはまず、
一般の会社員や公務員、自営業やなどは問題なく利用することができ
ます。またアルバイトやパート、年金受給者も利用することができますが、
ただし夫が給与所得者であっても主婦のみ利用ができないとされてい
ます。
・民事再生では借金はどれぐらい減額されますか?
住宅ローンを除いた借金の総額が
100万円から500万円→100万円まで減額
500万円から1500万円→その額の5分の1まで減額
1500万円から3000万円→300万円まで減額
3000万円から5000万円→その10分の1まで減額
とされています。
・民事再生は、どんな場合でも上記の額まで減額されるのですか?
上記記載の額が基準となるのですが、「清算価値保障原則」と「可処分
所得要件」という別の基準があり、この額が上記の額よりも多い場合は、
その多い額を最低3年間分割弁済していかなくてはなりません。
この2つの基準を簡単に言うと
*清算価値保障原則:申立人が現在所有している全ての財産、
例えば現金や貯金や車や保険金の解約返戻金などをお金に
換算した場合の合計金額のこと
*可処分所得要件:1ヶ月の手取りから1ヶ月分の最低の生活費
を引いた額の2年分の金額のこと
これが上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して
返済していかなくてはならないということです。
・民事再生では住宅ローンを立て直すことは出来ますか?
住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予することが可能な
場合もあります。ただ住宅ローンの支払い自体ができそうに無い場合は、
自己破産しなければならない可能性もあるので、家計の状況などを考慮
して、最も適した債務整理方法を選択する必要があります。
・自己破産との大きな違いはなんですか?
大きく解釈をすると、自己破産は免責を受ければ借金がなくなりますが、
民事再生は借金を圧縮して支払いをしていくというところが異なります。
また、免責不許可事由(浪費やギャンブルが原因の借金)があっても、
民事再生は手続が可能です。自己破産の場合は、すべて財産は手放さ
なければなりませんが、民事再生なら住宅を残して他の借金を圧縮する
ことができます。また、自己破産のような弁護士、生命保険募集員、警
備員、株式会社の取締役などになれないという資格制限がありません。
・もし計画通りの支払いができなくなったら、どうなりますか?
その場合、民事再生計画を変更したり延長することができる場合があり
ます。例えば病気や失業などにより、収入が無くなった場合などのやむ
を得えない事情で返済計画が難しくなった場合は、支払期間の延長など
ができる場合があります。しかし、かなりの厳しい基準があるので簡単に
は変更できません。
・民事再生手続をすると連帯保証人に迷惑はかかりますか?
債務者本人の借金が減額できても、連帯保証人の借金は全額残る為、
手続を利用する前から連帯保証人とよく相談し、連帯保証人もなんらか
の債務整理手続をする必要があります。
・家族に知られずに民事再生を利用できますか?
これは裁判所等から家族等に連絡がいくことはありませんが、民事再生
の申立の時には、家計表等、家族の協力が必要な書類が多くあるので
家族と相談をする必要があります。家族に知られずに手続きをするのは
難しいでしょう。
・民事再生の申立をすれば、取立は止みますか?
債権者は、弁護士や司法書士に委任した旨の通知や、調停、破産その
他裁判手続をとったことの通知を受けとった後に、正当な理由なく支払
請求をすることを禁じられています。よって申し立てのあとは取り立ては
出来ません。
・民事再生手続は終了するまでどのくらいかかりますか?
一般的に約6ヶ月位かかります。
・ハードシップ免責とは何ですか?
民事再生において、次のような条件を満たせば、残りの債務が免除され
るという制度です。
*本人の病気やリストラなどのどうすることもできない理由によって
返済計画が難しくなったり、変更することも難しくなっていること
*民事再生計画に定められた返済額の3/4以上の額を返済してい
ること
*自己破産した場合の配当額以上を返済していること